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口約束について

うひ!シャックリが止まりません汗Reyesです。

さて、口約束についてですが、その前に長い前置きがあります。ご容赦ください。

契約についての前提を書きますが、特に断らない限り、民法についての記載で他の特別法については触れる気がありません。

民法の原則として、『私的自治の原則』というものがあります。これは自分の財産の処分ですとか、財産の取得といった分野(私的な分野)については、自分で決めてください。というのが大まかなないようです。

誰と取引するか、いつ取引するか、どんな内容で取引するか、どこで取引するかというのは契約の当事者が決めます。これが私的自治の現われです。

ですから『これを俺に売れ』とか『これをいくらで売れ』というのは、強制できません。『嫌だ。』と言って良い訳です。

では法律(ここでは民法)を無視して良いのでしょうか?

答えは『半分良くて、半分駄目』です。

つまり、法律の中には契約当事者で勝手に決めてよい部分(当事者の意思の合致により排除できる規定・これを『任意規定』といいます)と、その規定に反する取り決めを無効化する部分(当事者の意思の合致によっても排除できない規定・これを『強行規定』といいます)があるわけです。

一般的に公法に強行規定が多く、私法に任意規定が多いといわれますが、勿論法典の中に『これが強行規定です。』とは書いてありません。これを判別するのに解釈が用いられたりするのですが、これは本線からずれるのでまたの機会に書きます(計画倒れに注意してください)。
Reyes 23:23 | コメント(0) | トラックバック(0) | Capricious Consult
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